滞在期間は延長してもらえるか
日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の延長(法律上は更新といいます)を申請して、許可を受けることができます。
在留期間の更新の申請は、在留期限の到来する前に(通常、在留期間の切れる10日ぐらい前までに)居住地の近くの地方入国管理局・支局・出張所に出頭して行います。
申請は、本人自身が行うのが原則です。
しかし、家族による代理申請が認められるほか、自分の所属する会社や団体、学校や研修機関の職員で法務大臣が適当と認めるものまたは法務大臣が適当と認める行政書士による申請代行が認められています。
なお、在留期間の更新の申請は、現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが普通です。
しかし、現在よりも長い期間の在留期間を許可してもらいたいとき(たとえば、現在の6か月の在留期間を1年に、あるいは現在の1年の在留期間を3年とするように)は、その旨を申請の窓口で申し出ることができます。