滞在期間は延長してもらえるか 3
在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったり、在留資格に属する活動は行ってはいるものの所期の成果をあげていない者・・・。
たとえば、留学生として在学しているものの欠席が多いなど名目的に在籍しているに過ぎない場合や、企業の経営は形式上続けられているものの実質的活動が停止ないしは停止に近い状況にある場合には、在留期間の更新は許可されません。
在留期間の更新の許可があると、旅券に在留期間更新許可の証印が押されます。
旅券を所持しない場合は在留資格証明書が交付され、これに在留期間更新許可の証印が押されます。
この在留期間更新の許可に際しては、手数料として4千円の収入印紙を納付しなければなりません。
なお、外国人登録をしている人は、在留期間更新の許可を受けた場合には、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村に変更登録の申請をすることが必要です。