在留資格を変更することは可能か 2
在留資格の変更許可申請には、次の書類が必要です。
ただし、提出書類は、在留目的や個々の事案により異なりますので、地方入国管理局・支局・出張所から追加提出を求められることがあることを承知しておく必要があります。
1.旅券および外国人登録証明書
2.在留資格変更許可申請書 2通
3.申請理由書(書式は自由。新たに行おうとする活動などについて、その内容、理由を具体的に記述したもの) 1通
4.新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書(たとえば、「人文知識・国際業務」書、登記簿謄本、在留資格への変更は相当であることを法務大臣類を準備するということ) 各1通
5.身元保証書(場合によっては、保証人の身分、資産などを証明する文書) 1通
なお、在留資格の変更許可を受ける際には、手数料として4千円の収入印紙を納付します。
また、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村に(外国人登録の)変更登録の申請をする必要があります。
在留資格の変更は、申請すればだれでも許可されるわけではありません。
新規入国に際しての審査基準とほぼ同じ基準で審査されると考えてよいようです。
なお、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。
また、査証免除により上陸を許可されて在留している者についても同様です。