就労資格証明書とは 2
そこで、在留外国人から希望(申請)があれば、地方入国管理局転支局・出張所において、その外国人が就労できる在留資格または法的地位を有する場合には、その旨を証明する文書すなわち就労資格証明書を交付することとされたのです。
この証明書の交仕に際しては、500円の手数料を収入印紙で納付することが必要です。
就労資格証明書の交付申請は、あくまでも任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書を持っていなければならないものではありません。
この証明書を持っていれば、就職に際して自己が就労可能の在留資格または法的地位を有することを証明でき、本人にとっても雇主にとっても好都合であるといえましょう。
なお、この就労資格証明書を制度化するための入管法改正の国会審議に際し、「何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書(著者注・就労資格証明書)を提示し又は提出しないことを理由に不利な取扱いをしてはならない」旨の規定が加えられています。
また、就労資格証明書制度を導入することにより、本来就労に支障のない外国人が就労を含む社会生活に不都合が生じないよう事業主の指導、啓発に努めることなどについて付帯決議がなされています。