うぐいす娘

「うぐいす娘」という民話があります。


むかし、むかし。


ある男が、


「きょうはほんとに寒か日じゃいが、何か小鳥でも射てきて晩のさかなにしたい」


と思って、鉄砲をかたげて山に行きました。


ところがその日に限って、どうしたものかえものはさっぱり見つかりません。


あっちの山、こっちの谷と渡り歩きました。そしていつのまにか奥山に来ていました。


「あっ。」


男は息をのみました。


この寒い日に、向うの谷間で娘が一人、せっせとタンボを耕しているではありませんか。


「あや、ここらあたりに家があるそうなな。」


男は鉄砲射ちをやあて、大きな木の下にしゃがみ、娘の仕事を見ていました。


やがて仕事を終えた娘は、一人帰って行きました。


「この娘のあとをしとうてみれ。」


男はそっとあとをつけました。やがて一軒家があって、娘はそこにはいっていきました。


男がのぞいてみると、家には娘が一人です。


あたりにはいつのまにか夕やみが迫っていました。


男は思いきって中へはいりました。


「娘さん、今晩は。今夜、おれをここにとめて下さらんか。」


「はい。どうぞ。」


男が座敷に上ると、娘はお茶をわかしてくれました。


ところが、そのお茶がひとりでに男のほうへ寄ってくるのです。


「ほほう。きたいやなあ。」


外はすっかり暗くなってしまいましたが、その家にはほかにはだれも帰ってきません。娘だけです。


その晩は男はそこにとまりました。


就労資格証明書とは 2

そこで、在留外国人から希望(申請)があれば、地方入国管理局転支局・出張所において、その外国人が就労できる在留資格または法的地位を有する場合には、その旨を証明する文書すなわち就労資格証明書を交付することとされたのです。


この証明書の交仕に際しては、500円の手数料を収入印紙で納付することが必要です。


就労資格証明書の交付申請は、あくまでも任意のものであり、就労する外国人は必ずこの証明書を持っていなければならないものではありません。


この証明書を持っていれば、就職に際して自己が就労可能の在留資格または法的地位を有することを証明でき、本人にとっても雇主にとっても好都合であるといえましょう。


なお、この就労資格証明書を制度化するための入管法改正の国会審議に際し、「何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書(著者注・就労資格証明書)を提示し又は提出しないことを理由に不利な取扱いをしてはならない」旨の規定が加えられています。


また、就労資格証明書制度を導入することにより、本来就労に支障のない外国人が就労を含む社会生活に不都合が生じないよう事業主の指導、啓発に努めることなどについて付帯決議がなされています。

就労資格証明書とは

就労資格証明書とは、日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法の規定上働くことができる在留資格(または法的地位)を有していること、または特定の職種に就くことができることを証明する文書で、法務大臣が発給するものです。


在留する外国人は、日本国内で就労することを

1.全く禁じられている人

2.与えられた在留資格の枠内で就労が認められる人

3.何らの制限なく自由に職業を選ぶことができる人


・・・この3つに大別することができます。


外国人自身は、旅券に押された上陸許可の証印や在留許可の各種証印の在留資格欄や外国人登録証明書の在留の資格欄に、在留資格や法的地位が記載されていて、自分が右1、2、3のどれに該当しているか、また、就労が可能かどうかを知ることができます。


しかし、外国人を雇用する側(個人や企業)では、旅券や外国人登録証明書の表示のみによって、就労できる外国人か、就労させようとする職業や職種に就くことができる外国人であるかを簡単に見分け、判断することは容易ではありません。


もしそうであるならば、何らの手当てをせずに放置しておくと、本来就労することには何の支障もない外国人が就職を断られたり・・・。


逆に、在留資格がよく分からなかったことを口実に、就労できない外国人を雇用するなどの法違反を惹起し助長するような、好ましくない事態が生じることが懸念されます。

在留資格を変更することは可能か 2

在留資格の変更許可申請には、次の書類が必要です。


ただし、提出書類は、在留目的や個々の事案により異なりますので、地方入国管理局・支局・出張所から追加提出を求められることがあることを承知しておく必要があります。


1.旅券および外国人登録証明書

2.在留資格変更許可申請書 2通

3.申請理由書(書式は自由。新たに行おうとする活動などについて、その内容、理由を具体的に記述したもの) 1通


4.新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書(たとえば、「人文知識・国際業務」書、登記簿謄本、在留資格への変更は相当であることを法務大臣類を準備するということ) 各1通


5.身元保証書(場合によっては、保証人の身分、資産などを証明する文書) 1通


なお、在留資格の変更許可を受ける際には、手数料として4千円の収入印紙を納付します。


また、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村に(外国人登録の)変更登録の申請をする必要があります。


在留資格の変更は、申請すればだれでも許可されるわけではありません。


新規入国に際しての審査基準とほぼ同じ基準で審査されると考えてよいようです。


なお、在留資格「短期滞在」から他の在留資格への変更については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。


また、査証免除により上陸を許可されて在留している者についても同様です。

在留資格を変更することは可能か

外国人は、上陸・在留の許可に際して決定された在留資格をもって在留することとされていますが、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を達成した(または失った)ため他の在留資格に変更せざるを得ない場合があります。


たとえば、「報道」の在留資格を付与されて在留している外国人が、在留資格「人文知識・国際業務」に該当する職に就こうとする場合。


また、「留学」の在留資格を付与されて在留中の学生が学業を終え、「医療」とか「法律・会計業務」に該当する職に就くことを希望する場合です。


このように、在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格の変更を申請することができます。


この在留資格の変更は、在留期間内であればいつでも(変更を希望したときに)申請することができます。


在留資格の変更の許可を受ける前に、事実を先行させて新しい在留資格に属する活動を始めた場合、それが就労活動であったりすると資格外活動として違反を問われることがあります。


なので、在留資格の変更許可を受けてから新しい活動を行うことが肝要です。

「今回限り」・「出国準備期間」

在留期間更新の許可にあたり、証印のわきに条件(付言)が付されることがあります。


その1つは、今回限りです。


これは在留期間の更新は今回の許可が最後で、次回に申請があっても許可されないであろうことを予告するものです。


在留目的がこの期間内に達成されることが見込まれる場合や、これ以上の在留を認めることが相当でないと判断される場合などに付されます。


その2は、出国準備期間です。


これは、その申請について許可すべき理由はなく本来ならば不許可とするのが相当であるが、不許可と
して直ちに出国させることが酷であり、出国のための準備期間として短期間(通常3か月以内)の在留を認めるというものです。


この今回限りまたは出国準備期間の条件の付された人は、次回、在留期間更新申請を行っても、許可されることは期待できません。

滞在期間は延長してもらえるか 3

在留中に好ましくない活動を行ったり、素行に問題があったり、在留資格に属する活動は行ってはいるものの所期の成果をあげていない者・・・。


たとえば、留学生として在学しているものの欠席が多いなど名目的に在籍しているに過ぎない場合や、企業の経営は形式上続けられているものの実質的活動が停止ないしは停止に近い状況にある場合には、在留期間の更新は許可されません。


在留期間の更新の許可があると、旅券に在留期間更新許可の証印が押されます。


旅券を所持しない場合は在留資格証明書が交付され、これに在留期間更新許可の証印が押されます。


この在留期間更新の許可に際しては、手数料として4千円の収入印紙を納付しなければなりません。


なお、外国人登録をしている人は、在留期間更新の許可を受けた場合には、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村に変更登録の申請をすることが必要です。

滞在期間は延長してもらえるか 2

申請に必要な書類は、以下のものなどです。


1.旅券(旅券がなく、前回、在留資格証明書の交付を受けた人はその在留資格証明書)


2.外国人登録証明書(代理申請や申請代行の場合は、登録証明書の写しまたは登録済証明書)


3.申請書(2通。入管の窓口に備え付けてあります)


4.在留期間の更新を必要とする理由を証明する書類


5.身元保証書


このうち、在留期間の更新を必要とする理由を証する書類は、申請する人や、その在留活動により、各人各様で統一的なものはなく、具体的に示すことはできませんので、各入管の窓口に照会して書類を準備することが必要です。


なお、これらの書類は、一般的には、在留資格に属する活動(またはその身分)を継続していることおよび今後も引き続いてその活動(または身分)を継続できることを証明するものであることが必要です。


たとえば、「留学生」の場合は、在学証明書と成績証明書であったり、「研究」「教育」「技術」「企業内転勤」など被雇用者の場合は、在職証明書、納税証明書などであったりします。


また、同じような活動をしている人でも、提出を求められる書類は必ずしも同じでなく相違があることもあります。

滞在期間は延長してもらえるか

日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の延長(法律上は更新といいます)を申請して、許可を受けることができます。


在留期間の更新の申請は、在留期限の到来する前に(通常、在留期間の切れる10日ぐらい前までに)居住地の近くの地方入国管理局・支局・出張所に出頭して行います。


申請は、本人自身が行うのが原則です。


しかし、家族による代理申請が認められるほか、自分の所属する会社や団体、学校や研修機関の職員で法務大臣が適当と認めるものまたは法務大臣が適当と認める行政書士による申請代行が認められています。


なお、在留期間の更新の申請は、現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが普通です。


しかし、現在よりも長い期間の在留期間を許可してもらいたいとき(たとえば、現在の6か月の在留期間を1年に、あるいは現在の1年の在留期間を3年とするように)は、その旨を申請の窓口で申し出ることができます。

パチンコの歴史・・・戦争でパチンコ停止

この高知のパチンコ・ブームの記事が出た翌昭和12年頃には、名古屋を中心にして380軒のパチンコ屋ができていた、ということをみても、その勢いは盛ん---。
専門メーカーも名古屋に4軒ほどできましたが、あと8軒は金沢(石川県)でした。

しかし、昭和16年12月8日、太平洋戦争が始まり、緒戦の勝利も束の間。
翌17年になると、米軍の反攻激しさを増し、レジャーなど不謹慎!
「この決戦時に、チンジャラなどやっているとは何ごとだ!」
とニラマれ、パチンコは営業停止の通達を受けたのでした。

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